また節税スキームが封じられる!!
2026.9.18国税庁は、これまでの節税スキームの事実上の包囲網にあたる重要な通達を公表しました。驚くべきは、通達の公表から施行までわずか3か月しかないという事実です。2027年1月からは例外なく新ルールが適用されます。時間的制約がある中、残された時間で何ができるのか?また残されたわずかな時間といえども何も対策しなかったことによるペナルティ【不作為のコスト】将来の納税額に多大な影響を及ぼすことが確実です。
今回の「貸付用不動産等の評価改定」を一言で表現するならば、節税目的の不動産保有戦略のパラダイムシフトです。相続開始または贈与の直前5年以内に取得・新築した貸付用不動産(土地・建物)は、従来の土地=路線価、建物=固定資産税評価額ではなく、より時価に近い価額(約8割)で評価することになります。これは相続税評価額がとんでもなく大きくなる大変なことです。これまでシミュレーションした想定される相続税額が簡単に数倍に膨れ上がるリスクです。そのことにより、キャッシュフローの圧迫→納税資金のショート→物件の売却と想定と全く異なる結末があり得ます。
2026年12月31日までに決断そして行動すべきは、「相続時精算課税制度」を利用し、生前に贈与することです。これにより、将来相続が発生した際の評価額は現行の評価額が適用され、新ルールでの評価から外れます。残り少ない時間で出来るの唯一の回避方法です。

