「医療費控除」の対象?通院の為の費用②

前回に引き続き「医療費控除」の対象になるのか?ならないのかの第2回目です。勘違いが多いかもしれないのですが、通院費は全て×ではないです。自家用車で通院した際のガソリン代・駐車料金・高速代はもちろん対象外ですが、「通常必要な病院までの交通費」は対象となります。この「通常」とはいわゆる公共交通機関が該当し、バス代や電車代は医療費控除の対象となることをご存じない人は多く、確定申告の際に病院や処方箋薬局の領収書をしっかり提出されるのに、通院時の公共交通機関利用時の交通費を控えていない方が見受けられます。また歩行不可能なケガをしている時や緊急時のタクシー代も対象となります。以前、お腹の手術をした際に退院直後なのに、無理して自宅まで5㎞を歩いて帰った自分は馬鹿なことをしたと思います・・・