「医療費控除」は家族全員分対象か?③

前回までは何の支払いが医療費控除の対象になるのか書いてみましたが、今回は誰の分の医療費の支払いが対象になるかについて触れてみたいと思います。通常、家族全員分は大丈夫という理解が多いと思いますが、「生計一(せいけいいつ)」がキーワードとなります。生計一と同居という意味は近いですが、必ずしもイコールではありません。逆に一緒に住んではいないが、仕送りをしている親・大学生の子供は生計一であると言えることになります。よって、この場合の子供や親の医療費は医療費控除の対象となります。また結婚を機に家を出た娘の結婚前にかかった医療費も対象になります。

勘違いが多い例として、夫婦共働きで奥様が扶養内に収まらないので、奥様の分の医療費を除いてしまう場合があります。「自己と生計を一にする配偶者及びその他の親族にかかる医療を支払った・・・・」とあるので、奥様と生計一であれば奥様の所得が多くても奥様の医療費は医療費控除の対象となります。一般的には夫婦どちらか所得が多い方で医療費控除をするケースが多いです。