「還付申告」は1/1から可能!

多くの方が、確定申告は2/16~3/15と認識されていると思います。しかし、これは納税額がある場合の申告期間であり、還付申告(←払い過ぎた税金が戻ってくる)は、所得が発生した年の翌年1/1から行えます。医療費の控除ふるさと納税予定納税をたくさんしており、計算した結果、給与や年金等から源泉された税金が多すぎた場合、払い過ぎだった部分の税金が戻ってきます。年明け早めに着手すれば、確定申告の繫忙期の混雑を避けることができます。また、早めに還付申告することで、還付される時期も早くなります。手元に早めに戻ってくれば、払い過ぎたとはいえ少し得した気分になれます。