副業の収入は確定申告が必要?
最近は勤め先を退職しても、まだまだお元気で気力も体力も十分な方が多いです。一方、年金の受給年齢はジワジワ引き上げられており、多少の足しになればと副業をされる60代もおられます。よく見かけるのは「シルバー人材センター」からの「配分金の支払証明書」です。もし年金受給者で公的年金等(国からの年金や企業年金)の合計が400万以下でその他の所得が20万以下であれば、所得税の申告は不要です。超えていれば雑所得として申告が必要です。
また最近街で見かけるUber Eatsの配達員を副業でなさっている方についても、所得が20万を超えたら雑所得として確定申告は必要になりますし、配達員を専業でなさっている方は、48万を超えたら事業所得として確定申告が必要になります。
確定申告が必要な場合に覚えておくとオトクなのは、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」(←名前長っ)があるということです。給与収入が55万以上あるとこの特例の適用は受けられませんが、事業所得や業務にかかる雑所得がある場合、最大55万円まで必要経費として認めてもらえる特例です。実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。覚えておいて損はないと思います。