法人の(少額)飲食費が1人¥5,000→¥10,000へ

これまで資本金1億円以下の中小企業法人は、接待交際費の50%か年間800万までを損金算入(経費計上可)できる特例措置が取られていましたが、令和6年の税制改正で3年間更に延長されました。

また接待交際費に入れなくてもよい科目として、「(少額)飲食費」がありました。ただし、いくつかの制限がありました。       ①飲食のあった日付②参加した相手先の名前と関係(*少なくても1人は社外の人間がいる事)③参加人数④飲食店の名称と所在地そして⑤一人当たりの支出額が5,000円以下であること、以上5点を確認できる書類を残しておくと交際費から外し別科目で計上し、全額損金にできるというものでした。

令和6年の税制改正で⑤の一人当たり5,000円が10,000円以下に増額されました。昨今の物価高で外食の高騰、コロナ明けの経済活動の促進、飲食業従事者の賃上げの原資の確保など政策的な背景が考えられますが、うれしい改正であり、法人の経理担当は社員への周知が必要と思われます。適用は令和6年4月1日からですので、ご注意ください。