不動産事業に厳しい「交際費」「旅費交通費」

11月も中旬に差し掛かり、師走の声も聞くようになると徐々に意識し出す「確定申告」ですが、個人事業で不動産賃貸業等を営んでおられる方は、経費計上する際に次の点を意識して頂くと仮に税務調査が入ったとしても怯えることはありません。

まず国税庁は不動産事業においては、「交際費」や「旅費交通費」は事業遂行上メインとなる経費ではないと考えています。だから、他の経費が少ないのに上記2つの経費が突出しているとかなり目立ってしまい、税務署から見た印象はよくありません。特に大家自らが管理せず、入居募集や建物管理を業者(=管理会社)に委託している場合では、物件に行く必要もないので、旅費交通費が多い理由が見つかりません。また接待する相手も不動産屋・管理会社しか考えられないので必然的に相手もその回数も絞られるため、国税庁はメインの経費ではないと判断しているようです。過去には入居の回数と業者への接待の回数まで裁判では調べられました。そしてそこに相関関係がなかった為、経費性を否認されました。

業務上の支出かプライベートの支出かの線引きがはっきりしないものを経費にする際は、相手や目的・理由、事業との関連性など後々説明を求められても慌てないように証拠書類を残しておきましょう。