事業を引き継いでも青色申告は承継されない!
例えば事業を営んでいた親がなくなり、子がその事業を引き継いだ場合、世間一般の感覚ですと、当然自動的に親の「青色申告」を承継していると考えがちですが、実際は青色申告は親(個人)にぶら下がっているだけで、事業にぶら下がっていたわけではないので、子には引き継がれません。親の死亡と同時に全てが一度リセットされるのです!その為、事業を引き継いだ子は改めて「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。
上記と同じ考え方は消費税の届出についても適用されます。親が提出していた消費税の「課税事業者選択届出書」や「簡易課税制度選択届出書」は要注意です。うっかり忘れたことにより、多額の納税を招く危険があるので、消費税はホントに要注意です。
葬儀や遺品整理、分割協議に相続税申告とやらなくてはならない事が山積みで、それどころではない状況も理解できます。こういう時こそ顧問税理士がサポートできると安心につながります。