「生計を一(いつ)にする」を理解する②
今回は生計一(せいけいいつ)シリーズの2回目です。前回は生計一を正しく理解している人が意外と少ないこと、その結果受けられるべき各種控除を受けられておらず、税金を払い過ぎていることにも気づいていない人が潜在的には多いことをお伝えしてきました。今回は、同居と言えども「生計一」が認められないケースを上げてゆきます。
*「独立した収入源」:それぞれが独立した収入で、各々の生活費を負担している。
*「玄関・台所・風呂等共有しておらず、メーターや回線が分かれて利用の請求が別」:二世帯住宅で建物内で自由に行き来が出来ない場合は要注意です。
*「住民票・社会保険・固定資産税が別」:届出上の世帯が別であるとみなされます。
*「二世帯住宅で区分所有登記されている」:1Fは親世帯、2Fは子世帯というように1つの建物が不動産登記上『区分所有』に該当する。
といった事例があり、過去最高裁まで生計一か否かが争われました。大変重要な論点ですので、現時点で「生計一」といえるのか確認しておくと安心です。