明らかになる「マンション通達」タワマンだけじゃない?!

以前のコラム(9/3)で「封じられるタワマン節税」と題して投稿しましたが、令和5年9月28日ついに「マンション評価通達」が公表されました。驚くべきはその内容で、タワマンだけがターゲットではなかったことです。

通達の対象外となるのは2階建までで、3階建て以上は対象になってしまいます!高層マンションだけが対象ではないのです。「ウチはタワマンじゃないから大丈夫」ではないのです。

マンション通達の対象外不動産は具体的は以下の5つになります。                    ① 2階建(地下を除く)                                     ② 二世帯住宅(区分所有権内の専有部分の数が3以下のもの)                   ③ オフィスビル                                        ④ 区分所有者が存在しないマンション                               ⑤ 評価水準が0.6以上1未満であるマンション(評価乖離率で言うと1.0以上1.670以下)

⑤の評価乖離率は決められた計算式に基づき算出するようになっていますが、今現在存在するマンションの半数以上がが相続税評価額では市場価額の50%以下の評価であることを鑑みると、かなりの数の物件が対象になり、これは令和6年1月1日以後の相続・遺贈、贈与に適用されるということです。発遣から3か月しかないのはあまりにも急すぎますが、通達対象になるタワマンの生前贈与をお考えでしたら、御急ぎご相談ください。相続の時期はコントロール出来ませんが、贈与でしたら時期を選べます。賢く節税対策を講じましょう。